(※この記事2023年5月1日に更新されました。)
今回は、ボランティア団体を設立する方法を解説していきます。
本記事は、以下のような方におすすめです。
「ボランティア団体を立ち上げたいので、設立方法を知りたい」
「一人でもボランティア団体は作れるのか知りたい」
「ボランティア活動をしてみたいが、どうしたらいいのかわからない」
こちらの記事では、上記のような方に向けてボランティア活動をする方法や団体についての解説、設立方法までくわしく解説しています。
ぜひ最後まで記事をご覧いただき、自分の目的に合う方法でボランティア活動に臨んでみてください!
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Table of Contents
ボランティア活動をするにはどうしたらいいの?
ボランティア活動をしてみたいけれどなにから始めたら良いかわからないという方もいるでしょう。
そのような方は、以下のような方法でボランティア活動について考えていくのがおすすめです。
1. ボランティア活動をしている人や団体を探す
2. ボランティアセンターや市民活動センターで相談する
3. ボランティア団体を自分で設立する
それぞれの方法について、以下の項目でくわしく解説していきます。
ボランティア活動をする方法①活動をしている人や団体を探す
ボランティアを一人で始めるのは不安、という人は、すでに活動している人や団体の情報を集めてみるのがおすすめです。
たとえば、インターネットでボランティア団体を探したり、SNSでボランティア活動を発信しているユーザーなどを参考にしたりするのもよいでしょう。
また、周りの知り合いなどにも、ボランティア活動をしている人がいるかもしれません。
このように、知り合いやSNSなどを経由してボランティア活動をしている人や団体と繋がることもできます。
情報を参考にボランティア活動を始めるのもよいですし、自分のやりたいことと活動内容が一致している団体を見つけたらそちらに所属するという方法もあります。
ボランティア活動をする方法②ボランティアセンターや市民活動センターで相談
ボランティアセンターや市民活動センターで相談してみると、ボランティアを募集している人などを探すこともできます。
ボランティアセンターは、ボランティアをしたい人とボランティアをしてほしい団体をつなげる場所です。
ここでは、その他にもボランティア活動に関する講座を開いていたり、ボランティアコーディネーターが活動に関する相談に乗ってくれたりするため、情報を集めたいという人や何からはじめて良いかわからないという方にはおすすめです。
ボランティア活動をする方法③ボランティア団体を自分で設立する
ボランティア団体を自分で立ち上げてみるのもよいでしょう。
自分のやりたい活動が明確な場合は、団体を立ち上げてその方針に同意してくれる仲間を集めることもできます。
後の項目で解説しますが、ボランティア団体は形態によって自由度や設立の難易度などが異なるため、自分に適している方を選んでみてください。
ボランティア団体とは?
ボランティア団体とは、簡単に言うと社会貢献活動を行う団体のことを指します。
団体ですので、個人で活動する場合と異なり、組織としてメンバーを集め会の名前をつけたり規則などを定めたりして活動しているケースが多数です。
また、全国社会福祉協議会によると、ボランティア団体は2019年より徐々に増加しており、2022年時点では175,046もの団体があるようです。
多くの人がボランティアで社会に貢献しているのですね。
参考:全国の社会福祉協議会が把握するボランティア数の現況及び推移
2種類のボランティア団体とそれぞれのメリット・デメリット
ボランティア団体といっても、その形態はひとつではありません。
実際には、以下の2種類があります。
1. NPO法人
2. 任意団体
それぞれの形態で設立方法も異なり、活動する上での制約などにも違いがあります。
以下で各団体の説明とメリット・デメリットについて記載していますので、理解した上でどちらの方法で団体を立ち上げるか考えてみてください。
ボランティア団体の種類①NPO法人
ボランティア団体の種類として、NPO法人があります。
NPO法人とは特定非営利活動促進法に規定されている法人格です。
法人格と聞いて「収益を得てはいけないということ?」と思う人もいるかもしれませんが、「得た収益を構成員で分配してはいけない」というだけで収益事業は可能です。
以下の項目で、NPO法人格のメリットとデメリットを解説していきます。
NPO法人のメリット
NPO法人のメリットとしては、以下のようなものがあります。
信用力が高い
法人として銀行口座などを開設できる
補助金が受けやすい
節税できる など
NPO法人は法人のため、さまざまな取引の場において社会的な信用力が高くなります。
また、法人化することで節税も可能です。
特に、収益事業を行わない場合においては税金がかかりません。
NPO法人のデメリット
NPO法人のデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
法的な手続きが必要
「特定非営利活動促進法」等の法律に従って運営する必要がある
毎年の活動報告も必要 など
NPO法人は後述する任意団体とは異なり、法的な手続きが必要になります。
所轄庁の認証を経て法務局に設立登記をする必要があるのです。
さらに、設立後は法律に従って運営する必要があるため、活動の柔軟性が失われる可能性もあります。
ボランティア団体の種類②任意団体
ボランティア団体には、NPO法人とは別にもう一つの種類があります。
それが、任意団体です。
任意団体は、団体を設立してボランティア活動を行いたいと考えている人におすすめです。
以下に、その理由となるメリットとデメリットを紹介しています。
任意団体のメリット
任意団体のメリットには、以下のようなものがあります。
法的な手続きは不要
比較的自由に活動できる
報告書なども提出する必要はない
任意団体を立ち上げる場合、特別な手続きは必要ありません。
団体の規約を作成し、活動を開始する宣言を行えばそれだけで設立可能です。
また、NPO法人と異なり取り締まる法律などがないことから、比較的自由な活動が可能です。
任意団体のデメリット
任意団体のデメリットには、以下のようなものがあります。
資金調達が困難
代表者の交代に名義変更が必要
任意団体の場合、国が積極的に支援しているNPO法人と比較して資金の調達が難しくなります。
また、任意団体では団体が資産を保有することはできず、個人の所有となるため、代表者が交代する場合には各種名義変更が必要になります。
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ボランティア団体の設立方法
本項目では、ボランティア団体の設立方法について解説します。
NPO法人の設立方法
任意団体の設立方法
NPO法人の設立方法
こちらの項目では、NPO法人の設立方法を解説していきます。
まず、NPO法人を立ち上げるためには、以下の条件が整っている必要があります。
【前提条件】
10名以上の社員がいること
役員に3名以上の理事と1名以上の監事を置ける事
さらに、NPO法人を設立するためには法的手続きが必要です。
ただし、通常の法人とは異なり認証や登記にかかる費用は無料です。
NPO法人の設立方法①設立総会で意思決定を行う
NPO法人の設立手続きを行う前に、まずは設立総会を行いましょう。
なぜなら、所轄庁に提出する申請書類の中には、この「設立総会の議事録」があるためです。
設立総会を行う際には、設立者は以下の書類を用意しておきましょう。
設立趣旨書
定款案
設立趣旨書というのは、設立に当たって法人化しなければならない理由などを伝える文書です。
現代の問題を解決するために必要と考える行動や、法人化することでどんなことに寄与していくかなどを記載します。
定款案というのは、基本的な規則を記した書面ですね。
この定款に則って法人の運営を行っていくことになります。
これらの書類を用意して、社員になりたい人を募った上で設立総会を行い、議事録を作成しましょう。
NPO法人の設立方法②申請書類を作成する
次に、所轄庁に提出する申請書類を作成します。
所轄庁によっては、提出する申請書類の書式や部数が異なることもあります。
所轄庁については所轄庁一覧 | NPOホームページにて確認しておきましょう。
用意すべき書類は以下の通りです。
定款
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
役員の住所又は居所を証する書面
社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
認証要件に適合することを確認したことを示す書面
設立趣旨書
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
NPO法人の設立方法③申請書類を提出する
作成した申請書類を所轄庁へ提出します。
NPO法人の設立方法④認証の通知を受け取る
所轄庁より原則2ヶ月以内に認証もしくは不認証の通知が送られてきます。
不認証であった場合、理由も書面に記載されます。
NPO法人の設立方法⑤法務局で法人設立登記を行う
認証されたら、2週間以内に法務局で法人設立登記を行う必要があります。
必要な申請書類には以下のようなものがあります。
設立登記申請書
設立認証書
定款
代表権を有する者の資格を証する書面
資産の総額を証する書面
委任状(代表者以外の代理人が申請する場に)
登記用紙
印鑑届出書
代表者個人の印鑑証明書
NPO法人の設立方法⑥完了届書等の書類を提出する
設立登記が完了したら、以下の書類を所轄庁に提出します。
設立登記完了届書
登記事項証明書
財産目録等
任意団体を設立する方法
任意団体は、活動の開始宣言を行えばいつでも設立できます。
ただし、メンバーを集めて活動するという場合は、設立時にルールを決めておきましょう。
理由としては、あとからルールを決めても守ってもらえないケースがあったり、入会時と言っていたことが違う!という状況になるとトラブルのもとになったりするからです。
メンバーを募る場合には、任意団体の設立時に会員規約などを作り、入会の時に同意してもらうとよいでしょう。
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団体管理者が複数いる場合の管理者権限機能
イベントや集まりの自動出欠管理機能(QRコードチケット)
など
今回は、ボランティア団体の設立について解説しました。
ボランティア団体には任意団体とNPO法人などがありますが、小規模な活動やボランティアを始めたばかりという場合には任意団体で活動していくのもよいでしょう。
NPO法人を設立するためには多くの作業が必要です。他にも、活動内容にも制約が発生します。
そのため、まずは任意団体として活動し、その上で法人格を得るべきか仲間と話し合うのがよいのではないでしょうか。